【社会】河本準一 妻の母も生活保護を受給
暮らすある住民が、次長課長・河本準一(37才)の母親の生活保護受給問題についてこう憤る。
「テレビで謝罪会見を見てびっくりしましたよ。そんなに収入があるなら、自分の母親だけでなく、
“こちらのお母さん”のこともきちんと面倒見るべきですよ! だってこちらも生活保護を受けているんですから」
この住民がいう“こちらのお母さん”とは、同じ団地に住む河本の妻の母、つまり河本の義母のことだった。
河本は2003年に元アイドルの妻(36才)と結婚。一男一女をもうけて、都内の一等地にある家賃約35万円の
3LDKのマンションに暮らしている。妻の母・A子さんは、前述した団地でひとり暮らしをしている。
「A子さんは10年以上前にリウマチを患ったんです。その後、足の手術をしたこともあり、いまでは杖をついて
ゆっくり歩くことしかできない状態です。A子さんから“リウマチが酷くて働かれへんようになってしまった。
それからは生活保護をもろてる”って直接聞いたことがあります」(別の近所住民)
そしていま現在も、A子さんの生活保護受給は続いている。>>2
へ続く
NEWS ポストセブン 5月31日(木)0時5分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120531-00000000-pseven-ent
▽関連スレ
【河本・生活保護】 会見では隠したが、姉も伯母も生活保護…月4万仕送りの河本「騒動…どうすればいいのか…言い訳したくない」★4
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1338378618/
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1338393676
しかし、ここで問題となるのが、扶養してくれる親族の有無だ。民法第877条第1項では<直系血族及び兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある>と規定され、A子さんの場合でいえば、河本の妻及びそのきょうだいが直系血族で
あるため、扶養義務が伴う。
さらに第2項には、<家庭裁判所は、特別な事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間に
おいても扶養の義務を負わせることができる>と記されている。条文にいう「三親等内の親族」には叔父や叔母、
曾祖父や孫のほか、子の配偶者も含まれる。一方、「特別な事情」とは、親を扶養すべき子供の収入が少なく、
かつ他に扶養できる人がいないなどのケースを指す。
これを河本の義母・A子さんのケースにあてはめると、娘である河本の妻に母を扶養するだけの収入がなく、
かつ他に頼れるきょうだいや祖父母がいない場合、娘の配偶者である河本に扶養義務が生じる可能性がある。
梶原は開き直ってるしさ、世の中おかしいな
岡山はどれだけこの一族にたかられてるのw
こりゃ笑いが止まらんわなぁ 糞が
ある意味面倒見れないよなこれじゃw
いくらあっても足りねえよwww
河本個人の人権が侵害されうるだろ、今の制度じゃ
制度改正は必須だな
何処に扶養しなきゃいけない親族がたくさんいるのだろう?
吉本の弁護士さんって嘘を言っていい職業なの?
生活保護で今までいくら貰ってたの?
生活保護の不正受給者洗い出して、全員受給やめさせたら
大阪の生活保護受給者が半分くらい減るんじゃないかw
この屑共をせっせと生かす。狂ってるね日本。平和だからこうなる。
要は「馬鹿でも法律を最大限に利用する事を知っている屑」と「頭は良くても
行政の隙間を知らない大衆」との差。
あと河本の妻は朝鮮総連の関係者の娘じゃないんか?
ほんとどうなってるんだ
生活保護を利用しない方が馬鹿みたいじゃん
欠片も貢献してませんw
まだ叩いてる奴は相当暇人だな
河本夫妻の子供の退学に向けての行動をはじめるだろうな。
全員そろって土下座して年利5%つけて返済の上、並んで吊れ
まだ河本はテレビに出るの?
もう出さないでくれよ
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2012年5月31日 | コメントは受け付けていません。 |
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